貴殿にとって、一番身近な税金は、何税でしょうか?
全国民にとって身近な税金は、消費税でしょうし、
給与所得がある方にとっては、所得税が身近な税金と言えるでしょう。
上記の税以外にも、住民税、相続税、贈与税等等、
日常生活においては、様々な税金が徴収されており、
家計からの支出においても、大きな割合を占めているはずです。

貴殿は、徴収されるがままに税金を支払っていますか?
そうでしたら、『払った税金が戻ってくる』可能性があります。
例えば、年間で10万円以上の医療費を支払っている場合は、
10万円を超える医療費を所得から控除(差し引く)出来ますので、
所得が目減った分、所得税が安くなります。
もう1例を紹介します。
2008年1月から12月までの間に株式の売買を行い、
AAA証券会社で株式売却益を100万円計上し、
所得税として、株式売却益の10%にあたる10万円を納税しました。
一方、BBB証券会社では株式売却損を50万円計上しました。
双方の証券口座は、共に確定申告が不要とされる特定口座扱いです。
しかし、確定申告を行えば、
AAA証券での売却益とBBB証券での売却損を合算できますので、
益100万円-損50万円=合算50万円の益となり、
既に、AAA証券の特定口座で納税済みの10万円の内、
合算後の売却益から計算した所得税5万円(=合算50万円の益*10%)を、
差し引いた残りの5万円が、税務署より払い戻しされます。
税金の大切さを理解頂けましたでしょうか?
上記の例は、納税額の視点で紹介させて頂きましたが、
税率の視点から、もう1例を紹介させて頂きます。
サラリーマンとして給与所得を得る場合、累進課税制度が適用され、
所得に比例して、所得税の課税率が高くなります。
<08年時点、所得税率表>
5%:195万円以下
10%:195万円超~330万円以下
20%:330万円超~695万円以下
23%:695万円超~900万円以下
33%:900万円超~1800万円以下
40%:1800万円超
一方、株式投資で、2000万円の売却益を得た場合は、
08年現在で10%の所得税が課せられることになっています。
つまり、330万円を超える場合は、
給料所得よりも、株式売買所得に課せられる税率の方が低いのです。
以上のような視点から、FP(ファイナンシャル・プランナー)として、
貴殿のタックスプランニングを支援させて頂きます。
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無料相談については、お気軽にご連絡下さい。
お問い合わせフォーム:http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P87867996
携帯電話番号:090-4847-2353
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全国民にとって身近な税金は、消費税でしょうし、
給与所得がある方にとっては、所得税が身近な税金と言えるでしょう。
上記の税以外にも、住民税、相続税、贈与税等等、
日常生活においては、様々な税金が徴収されており、
家計からの支出においても、大きな割合を占めているはずです。
貴殿は、徴収されるがままに税金を支払っていますか?
そうでしたら、『払った税金が戻ってくる』可能性があります。
例えば、年間で10万円以上の医療費を支払っている場合は、
10万円を超える医療費を所得から控除(差し引く)出来ますので、
所得が目減った分、所得税が安くなります。
もう1例を紹介します。
2008年1月から12月までの間に株式の売買を行い、
AAA証券会社で株式売却益を100万円計上し、
所得税として、株式売却益の10%にあたる10万円を納税しました。
一方、BBB証券会社では株式売却損を50万円計上しました。
双方の証券口座は、共に確定申告が不要とされる特定口座扱いです。
しかし、確定申告を行えば、
AAA証券での売却益とBBB証券での売却損を合算できますので、
益100万円-損50万円=合算50万円の益となり、
既に、AAA証券の特定口座で納税済みの10万円の内、
合算後の売却益から計算した所得税5万円(=合算50万円の益*10%)を、
差し引いた残りの5万円が、税務署より払い戻しされます。
税金の大切さを理解頂けましたでしょうか?
上記の例は、納税額の視点で紹介させて頂きましたが、
税率の視点から、もう1例を紹介させて頂きます。
サラリーマンとして給与所得を得る場合、累進課税制度が適用され、
所得に比例して、所得税の課税率が高くなります。
<08年時点、所得税率表>
5%:195万円以下
10%:195万円超~330万円以下
20%:330万円超~695万円以下
23%:695万円超~900万円以下
33%:900万円超~1800万円以下
40%:1800万円超
一方、株式投資で、2000万円の売却益を得た場合は、
08年現在で10%の所得税が課せられることになっています。
つまり、330万円を超える場合は、
給料所得よりも、株式売買所得に課せられる税率の方が低いのです。
以上のような視点から、FP(ファイナンシャル・プランナー)として、
貴殿のタックスプランニングを支援させて頂きます。
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