不動産は、大きく分けて、
公共用、居住用、商業用、投資用不動産に分類できます。
FP(ファイナンシャル・プランナー)として、
居住用不動産の売買に関する法律や税金について、
アドバイスさせて頂きます。

不動産は、取得する際に不動産取得税が課税され、
保有しているだけでも、固定資産税を課税され、
売却する際は、利益が出れば、不動産の譲渡所得が課税されます。
更には、名義人が死亡し、遺族へ相続する場合は、相続税が課税されます。
つまり、不動産を保有することは、税金が発生する事になりますが、
税金を理解することによって、その支払いを抑制できる可能性があります。
例えば、居住用不動産を譲渡した場合、
3000万円の特別控除が受けられるので、
譲渡益が3000万円以下であれば、譲渡税は課税されません。
不動産は高額ですので、課税される税額も高額になります。
ですので、不動産に関る税について理解することは重要です。
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無料相談については、お気軽にご連絡下さい。
お問い合わせフォーム:http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P87867996
携帯電話番号:090-4847-2353
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不動産は、取得する際に不動産取得税が課税され、
保有しているだけでも、固定資産税を課税され、
売却する際は、利益が出れば、不動産の譲渡所得が課税されます。
更には、名義人が死亡し、遺族へ相続する場合は、相続税が課税されます。
つまり、不動産を保有することは、税金が発生する事になりますが、
税金を理解することによって、その支払いを抑制できる可能性があります。
例えば、居住用不動産を譲渡した場合、
3000万円の特別控除が受けられるので、
譲渡益が3000万円以下であれば、譲渡税は課税されません。
不動産は高額ですので、課税される税額も高額になります。
ですので、不動産に関る税について理解することは重要です。
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